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医療費控除について

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医療費控除とは

医療費控除とは、一年間に自分自身や家族のために支払った医療費が10万円以上だった場合に確定申告をすると、一定の所得控除を受けることができる制度です。
この制度を利用することで、医療費の負担を軽減することができます。

詳しくは国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご参照ください。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
  • 自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  • 一年間にお支払いになった医療費が、10万円以上の医療費であること

上限200万円までが課税所得額から控除されます。

計算式

※一般的には10万円以上が基準となりますが、年間所得が200万円未満の方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

医療費の対象

いわゆる病気を治療するために実際に支払ったすべての費用、風邪薬等の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、介護費用などが対象になります。

  • 医師、歯科医師の受診の際に支払った、診療費、治療費
  • 治療のための医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等、なお、ガソリン代や駐車料金は含まれません)
  • 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費(但し、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません)
  • その他

詳しくは国税庁「医療費控除の対象となる医療費」をご参照ください。

医療費控除還付金額早見表

早見表

※目安の還付金額です

医療費控除の手続き

平成29年度分の確定申告から医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」を提出することにより「医療費の領収書」の提出や提示が不要になりました。
また、医療保険者から交付を受けた「医療通知書」をお持ちの場合は「通知書」を添付することで「医療費控除の明細書」の記載を省略することができます。
*詳しくは国税庁「手続きの概要はこちら(リーフレット)」をご確認ください。

用意する書類(給与所得の場合)

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 医療費の明細書
  • 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
  • 医療費の領収書・レシートなど
  • 還付される税金を振り込んでもらう口座がわかる資料(通帳など)
  • 印鑑(シャチハタ印以外のもの)

確定申告の届け出期間(通常翌年2/16~3/15)に所轄の税務署に提出しましょう。

※「医療費控除の明細書」に記入した領収書は、確認のために提示や提出を求められることもあるため、5年間は保管しましょう。
※「医療費控除の明細書」について経過措置として、平成29年度から平成31年度分までの確定申告については、領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することもできます。

平成28年分以前の確定申告書を提出する場合

医療費控除は5年前にさかのぼって申告することができます。
平成28年度分以前の医療費を申告する場合は「医療費の明細書」は使用できませんので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。
*詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

藤沢市・湘南で皮膚科をお探しなら TEL 0466-29-2930 藤沢駅 北口より徒歩5分/[ 休診 ] 日・祝日

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